開発許可を受けた開発区域内での工事完了公告前における建築規制の例外
開発許可を受けた開発区域内での工事完了公告前における建築規制の例外は、以下のとおりとなります。
①工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築・建設するとき。
②都道府県知事が支障がないと認めたとき。
③開発行為に同意していないものが建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき。
開発許可を受けて開発行為(土地の造成行為)が完了して、工事完了の公告を行う前に関しては原則として建築物の建築や、特定工作物の建設は行えません。上記の3つのケースは、このような場合でも例外として建築などが行える場合となります。
まず、①は簡単に言えば工事作業員用のプレハブ小屋をイメージすれば分かりやすいです。工事作業員のためのプレハブ小屋は開発行為をするために必要なものなので、建築を禁止する理由はありません。②は都道府県知事が支障がないと認めたときは建築OKというだけなのこれも分かりやすいでしょう
③は分かり辛いと思います。しかし、開発許可申請を行うために開発区域の土地の所有者等から、相当数の同意を得ることが必要であったこと(開発許可申請前の段取り)を思い出せば簡単です。つまり、③は開発行為に反対していて、そもそもが開発行為を行うことに同意していない人を考えた規定ということです。開発行為に同意していない人を開発行為が行われていることを理由にして、建築を禁止するのはおかしいと考えれば分かりやすいでしょう。
開発許可を受けた開発区域内での工事完了公告前における建築規制の例外の覚え方
『コマ(広告前)貸せっ(仮設建築物)!と師匠(都道府県知事・支障ない)、動揺しない(同意していないものが建築)。』
以上で、開発許可を受けた開発区域内での工事完了公告前における建築規制の例外を覚えてしまいましょう。
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確認問題
Q.開発許可を受けた開発区域内での工事完了公告前における建築規制の例外で正しいのはどれ?
①開発許可を受けた開発区域内での工事完了公告前であっても、開発行為が完成した土地に関しては建築物の建築をしてもよい。
②開発許可を受けた開発区域内での工事完了公告前であっても、当該開発工事のための仮設建築物の建築はしてもよい。
③開発許可を受けた開発区域内での工事完了公告前であっても、都道府県知事に届出をすることで建築物の建築をしてもよい。
↓正解
正解:②