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開発許可を受けた者から権原を取得した場合の対応の覚え方。 『想像いらない賠償。』で覚えよう!

『開発許可を受けた者から権原を取得した場合の対応の覚え方』1ページ目

『開発許可を受けた者から権原を取得した場合の対応の覚え方』2ページ目

『開発許可を受けた者から権原を取得した場合の対応の覚え方』3ページ目

開発許可を受けた者から権原を取得した場合の対応

 開発許可を受けた者から権原を取得した場合の、対応は以下のとおりとなります。

相続、合併(法人の場合)などの一般承継 承認いらない
土地を買った場合などの特定承継 都道府県知事の承認を受ける必要がある

 

 開発許可を申請して許可を得たにも関わらず、開発許可を受けた者が変わるという場合があります。一番分かりやすいのが相続になりますし、開発行為が行われる土地が売買されることもあります。

 まず、いずれの場合にも再度の許可は必要ないということを抑えておきましょう。相続などの一般承継の場合は、承認も得る必要がありません。売買などの特定承継の場合だけ都道府県知事からの承認を得る必要があるとされているのです。 

 

開発許可を受けた者から権原を取得した場合の対応の覚え方

想像(相続)いらない(承認いらない)賠償(売買などの特定承継・承認いる)。』

 

 以上で、開発許可を受けた者から権原を取得した場合の対応を覚えてしまいましょう。「相続=承認いらない」を抑えておけば、残った売買などの特定承継などケースでは自然と「承認いる」と頭に入りやすくなると思いますので「想像いらない」だけを記憶しておくことでも対応可能です。

 

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確認問題

Q.開発許可を受けた者から権原を取得した場合の対応で正しいのはどれ?

①相続により開発行為を行う権原を取得した者は、都道府県知事からの承認を得る必要がある。
②相続により開発行為を行う権原を取得した者は、都道府県知事から再度許可を得る必要がある。
③相続により開発行為を行う権原を取得した者は、都道府県知事からの承認を得る必要はない。


↓正解

 

 

正解:③


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