開発許可申請前の段取り
開発許可を申請するためには、申請前に以下の要件を満たすように段取りをする必要があります。
段取りすること | |
---|---|
開発行為に関係がある公共施設の管理者との… | 協議・同意 |
設置される公共施設の管理者等との… | 協議 |
土地等の権利者からの… | 相当数の同意 |
1ha以上の開発行為を行う場合は… | 有資格者に設計させる |
開発許可を申請するためには、事前に上記のような段取りをする必要があります。そして、実際に申請する際に上記の段取りをしたことを示す書類(協議の経過がわかる書類・同意書等)を添付することになるのです。
基本的には開発行為を行うにあたって、利害がありそうな関係者との調整が必要になると理解すれば良いでしょう。注意が必要なのが「関係がある公共施設の管理者」との間では、協議だけではなく同意も求められるのに対して、「設置される公共施設の管理者等」との間では協議だけでOKとなっている点です。
開発許可申請前の段取りの覚え方
『観光(関係がある公共施設)共同(協議・同意)、石膏(設置される公共施設)今日(協議)、解け(土地の権利者)そう土井(相当数の同意)、一減った(1ha以上)有志(有資格者)。』
以上で、開発許可申請前の段取りを覚えてしまいましょう。「関係がある公共施設の管理者」と「設置される公共施設の管理者等」の違いはややこしいものなので、語呂で手っ取り早く覚えてしまうことをおすすめします。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
↓↓↓↓↓↓
確認問題
Q.開発許可を申請する前の段取りで正しいのは?
①開発行為に関係がある公共施設の管理者とは協議だけではなく、同意を得る必要がある。
②開発行為により設置される公共施設の管理者等とは協議だけではなく、同意を得る必要がある。
③土地等の権利者からは、そのすべてから同意を得る必要がある。
↓正解
正解:①