<お詫び>
本記事において、「店舗・飲食店等で2階以下で、150㎡以内」の場合に建築できない用途地域の記載について誤りがありました。既に修正済みとなりますが、ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ありませんでした。
店舗・飲食店を建築できない用途地域
店舗・飲食店を建築できない用途地域は次のとおりです。
建築が原則NGとなる用途地域 | |
---|---|
住宅に付属する店舗・飲食店等 *住居兼用の小さな店舗のこと。 |
工業専用地域 |
店舗・飲食店等で2階以下で、150㎡以内 | 工業専用地域・第一種低層住居専用地域 |
店舗・飲食店等で2階以下で、500㎡以内 | 工業専用地域 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 |
*原則NGの用途地域であっても、特定行政庁の許可があれば建築可。
店舗や飲食店は上記の表のとおり、規模が小さければ小さいほど建築NGとなる用途地域が少なくなります。規模が小さければ周りに与える影響も少ないことがその理由です。この点を抑えておけば、仮に知識を確実に記憶していなくてもある程度は正解を導き出せる可能性が高まるでしょう。
なお、「住居に付属する店舗・飲食店」とは床面積が50㎡以内で、住居部分が半分以上を占めているものとなります。
店舗・飲食店を建築できない用途地域の覚え方
『付属(住宅付属店舗)構成(工業専用地域)、二位か(2階以下)イチゴ(150㎡以内)構成(工業専用地域)言って!!(第一種低層住居専用地域)
二位か(2階以下)碁飛躍(500㎡以内)で構成(工業専用地域)手相(低層住居専用地域))できない(建築NG)。』
以上で、店舗・飲食店を建築できない用途地域を覚えてしまいましょう。上記で説明したとおり、規模が小さいものほど建築NGとなる用途地域が少ないことが分かっていれば、語呂なしでも正解を導き出せる可能性は高いです。しかし、細かい数字まできちんと把握する場合は語呂を使って覚えることをおすすめします。
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確認問題
Q.店舗・飲食店を建築できない用途地域で正しいのはどれ?
①住宅に付属した床面積50㎡以内かつ住居部分が半分以上を占める飲食店は、全ての用途地域で特定行政庁の許可を得ないで建築が可能となっている。
②2階以下かつ150㎡以内の店舗は、工業地域では特定行政庁の許可を得なければ建築はできない。
③2階以下かつ500㎡以内の飲食店は、工業専用地域・第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域では特定行政庁の許可を得なければ建築できない。
↓正解
正解:③