国土利用計画法
事後・事前届出制の勧告時期 事後・事前届出制の勧告時期は次のとおりです。 勧告の時期 事後届出制 原則3週間以内 事前届出制 6週間以内 上記の勧告時期の始期はいずれも、「届出の日から」となります。なお、事後届出制の勧告時期は原則3週間となっており…
事後届出を行わなかった場合の罰則 事後届出を行わなかった場合の罰則は次のとおりです。 ・6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金 事後届出を行うことは義務となっており、違反した場合は上記のとおり罰則もあります。それに対して、事後届出後に勧告が行…
事後届出制の手続 事後届出制の手続は次のとおりです。 ・契約締結後2週間以内に、市町村長を経由して都道府県知事に届出 事後届出制の手続については、上記の届出期間と届出先を最低限覚えておきましょう。都道府県知事への届出は直接行うのではなく市町村…
事後届出が不要となる例外 事後届出が不要となる例外は次のとおりです。 ①国・地方公共団体等が契約の当事者の場合。②民事調停法の調停に基づく契約の場合。③農地法3条1項の許可を受けた場合。 事後届出を行わなくてよい例外を定めたものが上記の3つとなりま…
事後届出が必要な敷地面積 事後届出が必要な敷地面積は次のとおりです。 事後届出が必要となる敷地面積 市街化区域内 2,000㎡以上 市街化区域以外の都市計画区域内 5,000㎡以上 都市計画区域外 10,000㎡以上(1ha以上) 国土利用計画法で定められた届出制の…