事後・事前届出制の勧告時期
事後・事前届出制の勧告時期は次のとおりです。
勧告の時期 | |
---|---|
事後届出制 | 原則3週間以内 |
事前届出制 | 6週間以内 |
上記の勧告時期の始期はいずれも、「届出の日から」となります。なお、事後届出制の勧告時期は原則3週間となっており、合理的な理由がある場合は3週間の範囲内で期間を延長することが可能となっています。事前届出制の6週間は例外はありませんので違いに注意するようにしてください。
事後届出を行わなかった場合の罰則の覚え方
『事後閑散(事前届出・勧告3週間以内)、事前貫禄(事前届出・勧告6週間以内)。』
以上で、事後・事前届出制の勧告時期を覚えてしまいましょう。上記の語呂では事後届出制に例外があることまでは覚えることはできませんが、まずは原則となる勧告時期を覚えるようにして、余裕があれば例外についても把握できるようにしましょう。
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確認問題
Q.事後・事前届出制の勧告時期は? 〇の中を埋めましょう。
勧告の時期 | |
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事後届出制 | 原則〇週間以内 |
事前届出制 | 〇週間以内 |