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事後届出が不要となる例外の覚え方。 『事後不要の山頂告知。』で覚えよう!

『事後届出が不要となる例外の覚え方』1ページ目

『事後届出が不要となる例外の覚え方』2ページ目

『事後届出が不要となる例外の覚え方』3ページ目

事後届出が不要となる例外

 事後届出が不要となる例外は次のとおりです。

①国・地方公共団体等が契約の当事者の場合。
②民事調停法の調停に基づく契約の場合。
③農地法3条1項の許可を受けた場合。

 

 事後届出を行わなくてよい例外を定めたものが上記の3つとなります。①は国や地方公共団体が絡む以上は、事後届出不要となることも理解しやすいと思います。②③は理屈では覚えづらいので、単純に記憶できるようにしてください。 

 なお、①は契約の当事者のどちらでも構いませんので、国や地方公共団体から土地を買ったのが個人だとしても、国や地方公共団体が売主として契約の当事者に該当することになります。

 

事後届出が不要となる例外の覚え方

事後不要(事後届出不要)の山頂(農地法3条・調停)告知(国、地方公共団体)。』

 

 以上で、事後届出が不要となる例外を覚えてしまいましょう。

 

この下の確認問題にもチャレンジしよう
   ↓↓↓↓↓↓

 

 

 

 

確認問題

Q.事後届出が不要となる例外で正しいのは?

①国・地方公共団体等が契約の当事者の場合。
②家事事件手続法の調停に基づく契約の場合。
③農地法4条1項の許可を受けた場合。


↓正解

 

 

正解:①


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