事後届出が必要な敷地面積
事後届出が必要な敷地面積は次のとおりです。
事後届出が必要となる敷地面積 | |
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市街化区域内 | 2,000㎡以上 |
市街化区域以外の都市計画区域内 | 5,000㎡以上 |
都市計画区域外 | 10,000㎡以上(1ha以上) |
国土利用計画法で定められた届出制の中でも、事後届出は一定の面積以上の土地取引をする場合に、契約締結後に都道府県知事に届出をすることとされています。上記の表が「一定の面積」を定めたものとなります。都市計画区域内であっても、市街化区域内であるのかどうかで基準が変わりますし、都市計画区域外では別の基準が定められているのです。
事後届出が必要な敷地面積の覚え方
『事後(事後届出)空気に(市街化区域内2,000㎡以上)、都内ごと(都市計画区域内5,000㎡以上・10,000㎡以上)。』
以上で、事後届出が必要な敷地面積を覚えてしまいましょう。語呂では都市計画区域外であることは明示していていませんので、意識して最後の数字は都市計画区域外のものであることを覚えるようにしてください。
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確認問題
Q.事後届出が必要な敷地面積は? 〇の中を埋めましょう。
事後届出が必要となる敷地面積 | |
---|---|
市街化区域内 | 〇㎡以上 |
市街化区域以外の都市計画区域内 | 〇㎡以上 |
都市計画区域外 | 〇㎡以上(〇ha以上) |