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事後届出を行わなかった場合の罰則の覚え方。 『事後しないロッカー飛躍。』で覚えよう!

『事後届出を行わなかった場合の罰則の覚え方』1ページ目

『事後届出を行わなかった場合の罰則の覚え方』2ページ目

『事後届出を行わなかった場合の罰則の覚え方』3ページ目

事後届出を行わなかった場合の罰則

 事後届出を行わなかった場合の罰則は次のとおりです。

・6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金

 

 事後届出を行うことは義務となっており、違反した場合は上記のとおり罰則もあります。それに対して、事後届出後に勧告が行われた場合に勧告に従わないとしても、罰則はありませんので、罰則があるのは事後届出をしなかった場合だけということも覚えておきましょう。

 

事後届出を行わなかった場合の罰則の覚え方

事後しない(事後届出しない)ロッカー(6ヶ月以下の懲役)飛躍(100万円以下の罰金)。』

 

 以上で、事後届出を行わなかった場合の罰則を覚えてしまいましょう。ただし、本試験で罰則の細かい数字まで求められる可能性は低いと思いますので、余裕がない場合は「事後届出をしない場合は罰則あり」とだけ覚えておく形でもよいでしょう。

 

この下の確認問題にもチャレンジしよう
   ↓↓↓↓↓↓

 

 

 

 

確認問題

Q.事後届出を行わなかった場合の罰則で正しいのは?

①都道府県知事から当該届出を行うように勧告されるに留まり罰則は適用されない。
②6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金。
③50万円以下の罰金。


↓正解

 

 

正解:②


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