地価公示法
公示価格を基準にしなければならない場合 公示価格には一般取引の価格を拘束する効力はありませんが、次の場合には公示価格を基準としなければなりません。 ①不動産鑑定士が土地の正常な価格を求めるとき。②土地収用事業を行う者が、事業のために取得する土…
地価公示の公示頻度と公示方法 地価公示の公示頻度と公示方法は次のとおりです。 公示頻度 年1回 公示方法 官報 土地鑑定委員会が不動産鑑定士に標準地について、鑑定評価させた上で更に審査などをして正常な価格を判定します。そして、判定された正常な価格…
地価公示法に基づく委員会名と任命権者 地価公示法に基づく委員会名と任命権者は次のとおりです。 委員会 土地鑑定委員会 任命権者 国土交通大臣 地価公示法に基づいて、土地の価格を客観的に明らかにしようとするのが土地鑑定委員会で、7人の委員が国会の同…