公示価格を基準にしなければならない場合
公示価格には一般取引の価格を拘束する効力はありませんが、次の場合には公示価格を基準としなければなりません。
①不動産鑑定士が土地の正常な価格を求めるとき。
②土地収用事業を行う者が、事業のために取得する土地の価格を求めるとき。
③土地収用法の規定により、土地を収用したときの補償金を算定するとき。
地価公示法に基づいて公示価格が発表(公告)されるわけですが、この公示価格を土地取引をする者にどのように影響するのかは地価公示法に次のように定められています。
「都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。」
上記のとおり、「努めなければならない」だけであって公示価格には強制力はありません。あくまでも参考にしたほうが良いという感じなのです。
ところが、そんな公示価格を強制的に基準としなければならない場合も定められており、それが上記の3つの場合となります。
公示価格を基準にしなければならない場合の覚え方
『不動産価格(不動産鑑定士が正常価格)を保証(補償金)でしゅよ(収用)。』
以上で、公示価格を基準にしなければならない場合を覚えてしまいましょう。
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確認問題
Q.公示価格を基準にしなければならない場合で正しいのは?
①不動産鑑定士が土地の正常な価格を求めるとき。
②土地収用事業を行う者が、事業のために取得する土地又は事業に関連しない土地の価格を求めるとき。
③民間業者がマンション建設のため、土地の買い上げ交渉を行う場合の価格を算定するとき。
↓正解
正解:①