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地価公示法に基づく委員会名と任命権者の覚え方。 『ここの土地買って!!』で覚えよう!

『地価公示法に基づく委員会名と任命権者の覚え方』1ページ目

『地価公示法に基づく委員会名と任命権者の覚え方』2ページ目

『地価公示法に基づく委員会名と任命権者の覚え方』3ページ目

地価公示法に基づく委員会名と任命権者

 地価公示法に基づく委員会名と任命権者は次のとおりです。

委員会 土地鑑定委員会
任命権者 国土交通大臣

 

 地価公示法に基づいて、土地の価格を客観的に明らかにしようとするのが土地鑑定委員会で、7人の委員が国会の同意を得て国土交通大臣によって任命されます。

 土地鑑定委員会は鑑定評価をする土地となる標準地を選定したり、不動産鑑定士に鑑定評価を求めたりするなど、地下公示をするための事務を進めることになります。 

 

地価公示法に基づく委員会名と任命権者の覚え方

ここ(国交大臣)の土地買って(土地鑑定委員会)!!』

 

 以上で、地価公示法に基づく委員会名と任命権者を覚えてしまいましょう。語呂で全体像をざっくり覚えることができますが、余裕があれば土地鑑定委員会が7人で構成され任命には国会の同意が必要なことも頭に入れておきましょう。

 

この下の確認問題にもチャレンジしよう
   ↓↓↓↓↓↓

 

 

 

 

確認問題

Q.地価公示法に基づく委員会名と任命権者で正しいのは?

①地価公示法に基づき不動産鑑定委員会がおかれ、土地鑑定員会を構成する7人の委員は内閣総理大臣が任命する。
②地価公示法に基づき土地鑑定委員会がおかれ、土地鑑定員会を構成する7人の委員は国土交通大臣が任命する。
③地価公示法に基づき7人の土地鑑定委員が、国土交通大臣により任命されるが委員会は構成されない。


↓正解

 

 

正解:②


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