すべての用途地域で建築可能な対象建築物
用途規制に抵触せず、すべての用途地域において、建築可能な対象建築物は以下のとおりです。
①神社、教会、寺院
②保育所
③診療所
④交番
⑤公衆電話所(電話ボックス)
⑥公衆浴場
都市計画法では13の用途地域を定めていますが、その用途地域内での建築を規制しているのが建築基準法となります。建築基準法では用途規制として、建築物の種類によって用途地域ごとに建築可能なものを定めていますが、上記の①~⑥はどの用途地域であっても建築なものとなります。
ちなみに、④の交番は建築基準法上では「巡査派出所」とされていますが、ここでは現在の正式名称である「交番」で覚えるようにしています。実際の試験で出題される場合は「巡査派出所」と記載されると考えられますので注意してください。また、「診療所」と「病院」は扱いが異なることにも注意が必要です。診療所は一般的にはクリニックや医院などの名称で、外来患者中心に対応している小規模な医療施設を指すことになりますが、病院は比較的規模が大きな医療施設となります。
すべての用途地域で建築可能な対象建築物の覚え方
『神(神社等)は今晩(交番)保身(保育所・診療所)でよ(電話・浴場)。』
以上で、すべての用途地域で建築可能な対象建築物を覚えてしまいましょう。交番・保育所・診療所はイメージ的にどこでも建築OKという気がするので覚えやすいと思いますが、神社などの宗教施設と公衆電話・浴場もOKという部分については意識して覚える必要があると思います。
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確認問題
Q.すべての用途地域で建築可能な対象建築物で正しいのはどれ?
①保育所、診療所は工業専用地域では、特定行政庁の許可が無ければ建築できない。
②交番は商業地域において、特定行政庁の許可なく建築できる。
③公衆浴場、公衆電話は建築基準法の改正前は、どの用途地域においても建築可能であったが、現在では需要の低下に伴い第一・二種低層住居専用地域においては、特定行政庁の許可がなければ建築できなくなった。
↓正解
正解:②