供託所に関する説明の時期と内容
宅建業者は取引相手に対して、契約成立までに供託所に関して以下の説明をする必要があります。
<保証協会に入っていない場合>
・営業保証金を供託している供託所と、その所在地
<保証協会に入っている場合>
・保証協会の社員であること
・保証協会の名称、住所、事務所の所在地
・弁済業務保証金の供託所と、その所在地
これらは重要事項説明と同じく契約前に説明する必要があります。しかし、重要事項説明と違い、宅建士以外が説明してもOKですし、書面を交付する義務も無いため口頭で説明しても問題ないものとなります。とはいえ、実際の実務の現場では重要事項説明書面にも記載されて、重要事項の説明と同時にされることが多いです。
覚えることも取引相手を保護するために必要な情報を提供すると考えれば、比較的覚えやすく難しいことはありません。
供託所に関する説明の時期と内容の覚え方
『契約までに教科書(供託所・所在地)、保証(保証協会)は社員(社員である旨)が明治(名称・住所)ジム(事務所の所在地)で勉さん(弁済業務保証金)教科書(供託所・所在地)。』
以上で、供託所に関する説明の時期と内容を覚えてしまいましょう。とはいえ、供託所に関する説明に関しては「取引相手を保護するために何を説明するべきか?」と考えれば覚えることも簡単なので、語呂を使わないほうが覚えやすいという場合もあると思います。語呂なしで覚えることが難しかった場合は、語呂を使ってみるのをおすすめします。
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確認問題
Q. 宅建業者が取引相手に対して、契約成立までに供託所に関して説明することは? 〇の中を埋めましょう。
<保証協会に入っていない場合>
・営業保証金を供託している〇〇〇と、その所在地
<保証協会に入っている場合>
・保証協会の〇〇であること
・保証協会の〇〇、住所、〇〇〇の所在地
・弁済業務保証金の供託所と、その所在地