守秘義務の内容と罰則
宅建業者は以下のとおりの守秘義務を負っており、違反した場合の罰則も定められています。
・正当な理由なく業務上得た秘密を漏らしてはダメ
・宅建業をやめたり、従業者が退職した後も守秘義務がある
・違反した場合は罰金50万円(別途監督処分の対象にもなる)
「正当な理由なく」とされているので、正当な理由さえあれば秘密を漏らしても良いということになります。正当な理由としては、令状のある捜査に情報提供することや、本人から秘密を漏らすことの許可を得ているような場合が該当すると考えられます。注意する必要があるのは、この守秘義務は宅建業者だけではなく、従業者も対象になるということです。
守秘義務の内容と罰則の覚え方
『秘密(守秘義務)の生徒(正当な理由なく)が敗退(廃業後・退職後)、以後(違反罰金50万円)処分(監督処分)。』
以上で、守秘義務の内容と罰則の覚え方を覚えてしまいましょう。守秘義務は正当な理由があれば、秘密を漏らしても良い場合があるという点が重要です。罰金については金額までも試験で出る可能性は低いので、余裕があれば覚えておくという程度でも問題ありません。
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確認問題
Q. 守秘義務の内容と罰則で正しいのはどれ?
①宅建業者には守秘義務があるが、正当な理由があれば秘密を漏らしてよい。
②宅建業者が守秘義務に違反すると監督処分に処せられるが、刑事罰は科せられない。
③宅建業者は廃業後であれば、守秘義務はなく秘密を漏らしてよい。
↓正解
正解:①