宅建業者の業務に関する禁止事項
宅建業者は業務を行う上で、主に以下の行為が禁止されています。
・手付け金の貸付、分割払い、後払い、約束手形での受領、予約債務の保証
・不当な履行遅延(宅地、建物の登記・引渡し、取引対価の支払いについてのみ)
・重要事項の不告知、不実告知
・不当に高額の報酬を要求する行為
・利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為
・威迫行為
手付金の貸付や分割払いなどが禁止されているのは、宅建業者がお客に対して早く契約を結んでもらうための、手段となるためです。「手付金が無い」という人に対して、手付金を貸すことなどで契約を結ぶことを禁止している訳です。
その他の禁止事項については、常識的なことばかりなので覚えやすいと思います。仕事にも拘わらず土地や建物の登記や引き渡しの時期を不当に遅延して良い訳がないですし、不当な高額報酬を要求するのもダメなのは当然でしょう。一点注意が必要なこととして、不当な高額報酬については受け取るのはもちろんダメなのですが、要求するだけでNGとなっているところです。
宅建業者の業務に関する禁止事項の覚え方
『手付か(手付け金の貸付)、手が(手形)分割(分割払い)保証(保証)、あとバイト(後払い)。』
『不利(不当な履行遅延)で不幸な富士(不告知・不実告知)を広報(高額な報酬)、ダンテ(断定的判断を提供)の位牌(威迫行為)。』
以上で、宅建業者の業務に関する禁止事項を覚えてしまいましょう。まず、語呂につては手付けに関する禁止事項と、その他の禁止事項で別々のものにしています。特に手付に関しては、数が多いため意識して覚えるようにしてみてください。その他の禁止事項については前述のとおり、常識的なことが多いので語呂無しでも比較的覚えやすいと思います。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q1. 宅建業者の業務に関する禁止事項は? 〇の中を埋めましょう。
・手付け金の〇〇、〇〇払い、後払い、約束〇〇での受領、予約債務の保証
・不当な〇〇遅延(宅地、建物の登記・引渡し、取引対価の支払いについてのみ)
・〇〇事項の不告知、不実告知
・不当に高額の〇〇を要求する行為
・利益を生ずることが確実であると誤解させるべき〇〇的判断を提供する行為
・〇〇行為