自ら売主制限の適用場面
『自ら売主制限』の適用場面は以下のとおりです。
・宅建業者が宅建業者以外と取引する場合のみ(宅建業者同士の取引では適用外)。
「自ら売主制限」とは、宅建業者が自ら売主となって宅地や建物を売ろうとするときに不動産取引の知識で劣る、宅地や建物の買主に被害を与えないために、加えられている制限のことです。
宅建業者は不動産取引の専門家なのですから、一般人に不当な契約を締結させてしまうこともできることが多いでしょう。そこで、宅建業法では一般の買主を守るためにクーリングオフを認めさせたり、瑕疵担保責任特約に制限を加えさせたりしているのです。
つまり、「自ら売主制限」というのは専門知識に劣る買主を保護するためにあるものなのですから、買主が宅建業者であればわざわざ法律で保護する必要はないのです。そこで、「自ら売主制限」が適用されるのは取引相手が宅建業者以外(一般の買主のみ)となっているのです。
自ら売主制限の適用場面の覚え方
『自ら売主(自ら売主制限)で他県業者イガイガ(宅建業者以外が対象)。』
以上で、自ら売主制限の適用場面を覚えてしまいましょう。この自ら売主制限の適用場面については、正直なところ語呂を使う必要もなく簡単に覚えられると思います。また、こういった制度がなぜあるのかを自分で考えることでも、記憶していなくても答えを導き出すことは可能でしょう。不安な場合は語呂を使うという意識で参考にしてみてください。
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確認問題
Q. 自ら売主制限の適用場面で正しいのはどれ?
①自ら売主制限は、宅建業者同士の取引にも適用される。
②自ら売主制限は、宅建業者以外の者と取引する場合のみに適用される。
③自ら売主制限は、宅建業者以外であっても弁護士、司法書士といった不動産取引に詳しい法律専門職には適用されない。
↓正解
正解:②