契約締結時期の制限
宅建業者の契約締結時期には以下の制限があります。
・工事の完了前 ⇒ 許可、確認が必要 ⇒ 許可、確認が無ければ売買、交換契約はNG(賃借契約はOK)
基本的には宅建業者が行う広告開始時期とほぼ同じと考えれば問題ありません。工事完了前に売買などの契約を行うには、必ず役所からの許可や確認を受けていなければならないのです。
ところが、広告開始時期と違うところとして「賃借契約はOK」はという点があります。賃借契約は土地や建物の売買や交換などと違って、その取引金額も少額になりますので、工事完了前で役所からの許可や確認を受けていなくても問題ないとされているのです。
契約締結時期の制限の覚え方
『交換前(工事完了前)に胸郭(許可・確認)ない陳謝(賃借)はOK、購買(交換・売買)はできない。』
以上で、契約締結時期の制限を覚えてしまいましょう。広告開始時期の制限とほぼ同じなので覚えやすいのですが、契約締結時期の制限については賃借がOKとなっていることを強く意識する必要があります。語呂を使っても双方の違いを明確に出来るとは限らないので、どちらがどういった規制があるのかは入念に覚えられるようにしておきましょう。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q. 契約締結時期の制限で正しいのはどれ?
①工事の完了前は、工事に必要な許可や確認を取っていても賃借・売買・交換の契約締結はできない。
②工事の完了前でも、工事に必要な許可や確認を取っていれば賃借の契約締結ができるが、売買・交換の契約締結はできない。
③工事の完了前でも、工事に必要な許可や確認を取っていれば売買・交換の契約締結ができるし、賃貸契約は許可や確認がなくても工事完了前から契約締結をすることができる。
↓正解
正解:③