重要事項の説明で説明不要なもの
宅建士にしか行えない事務として、宅建業法35条で定められた重要事項の説明があります。何を説明しなければいけないのかは覚えることが非常に多くなりますので、今回は重要事項の説明をする必要がないものを紹介します。
①売買代金、賃料の額・支払時期・支払方法
②登記申請の時期
③物件の引渡時期
以上の3つの事項は、重要事項として説明をする必要はありませんが、宅建業法37条で定められている契約書面(37条書面)では必須の記載事項となります。重要事項として説明しなければいけないことと、37条書面の内容は重複している部分も多いのですが、重複していない部分もありますので、重複していない部分を把握する必要があるのです。
重要事項の説明で説明不要なものの覚え方は?
『代金(代金)放って(方法)じき(時期)に、ヒット(引渡時期・登記申請の時期)』
以上で、重要事項の説明で説明不要なものを覚えてしまいましょう。宅建業法35条の重要事項説明と、37条の契約書面は覚えるのが大変なので、語呂を使って効率よく覚えてみてください。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q. 重要事項の説明で説明不要なものは? 〇の中を埋めましょう。
①売買〇〇、〇〇の額・支払〇〇・支払〇〇
②〇〇申請の時期
③物件の〇〇時期