宅建業者の広告等で明示するもの
宅建業者が宅地・建物の売買・交換・貸借の広告をするとき、注文を受けたときは、以下について明示する必要があります。
①広告をするとき取引態様の別を明示
②注文を受けたときも、遅滞なく取引態様の別を明示(口頭でもOK)
「取引態様の別」と聞くと少し難しくも感じますが、宅建業法上の取引の定義を分かるように明示するというだけのことです。宅建業法上の取引の定義は次のようになっていますので、改めて確認しておきましょう。
売買する場合 | 交換する場合 | 賃貸する場合 | |
---|---|---|---|
自らの土地・建物等を… | 〇 | 〇 | × |
他人間の土地・建物等を代理で… | 〇 | 〇 | 〇 |
他人間の土地・建物等を媒介して… | 〇 | 〇 | 〇 |
自らの土地や建物が対象になっているのか、他人の土地や建物の売買や賃借などを代理や媒介しようとしているのかを明らかにすることが必要となるのです。
宅建業者の広告等で明示するものの覚え方
『広告を取りたいよう(広告・取引態様)!注文(注文時)チーター(遅滞なく)とコットン(口頭OK)取りたいよう(取引態様)!』
以上で、宅建業者の広告等で明示するものを覚えてしまいましょう。取引態様の別を明示するのは、広告だけではなく注文を受けたときにも必要となることが非常に大事な部分なので、語呂を全文覚えられるようにしておいてください。
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確認問題
Q. 宅建業者の広告等で明示するものは? 〇の中を埋めましょう。
①広告をするとき〇〇〇〇の別を明示
②注文を受けたときも、〇〇なく〇〇〇〇の別を明示(〇〇でもOK)