宅建業法上の取引の定義
宅建業法は、家や土地などの不動産の取引が円滑に適切にされるために作られた法律です。宅建業法で定義される取引にどのようなものが含まれるのかを表にしてみました。
売買する場合 | 交換する場合 | 賃貸する場合 | |
---|---|---|---|
自らの土地・建物等を… | 〇 | 〇 | × |
他人間の土地・建物等を代理で… | 〇 | 〇 | 〇 |
他人間の土地・建物等を媒介して… | 〇 | 〇 | 〇 |
以上の表で〇がついている8種類のものが宅建業法上での取引とされるものになります。
注意して欲しい点としては、「自らの土地・建物を賃貸する場合」は宅建業法上の取引には含まれないので、宅建業者としての免許は必要無いということになります。自分の土地や家を他人に貸すことは、宅建業者ではなくても誰でも出来るということです。
もう一つ、重要となるのが上記の8種類の取引に該当する場合でも、「業」として行っていなければ、宅建業者としての免許は必要無いということです。「業」として行うというのは、「不特定多数の人に、反復継続して」取引するような場合が「業」として行う場合に該当します。簡単に説明すると「商売として」取引するような場合と考えると分かりやすいと思います。例えば、親から相続した家を売るような場合は、多数が相手では無いですし、反復継続もしないので宅建業者としての免許は必要無いということになります。
宅建業法上の取引の定義の覚え方は?
『事故ばい!(自分のを売買・交換) 他人の大珍箱!! (他人のを代理で賃貸・売買・交換) 他人のバカ珍箱!!!(他人のを媒介して賃貸・売買・交換)』
以上で、宅建業法上の取引の定義を覚えてしまいましょう。合わせて「業」として行う場合のみが対象になることも覚えておきましょう。
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確認問題
Q. 下記の表の「?」部分について宅建業法上の取引に該当するものに〇、該当しないものに×を入れてみましょう。
売買する場合 | 交換する場合 | 賃貸する場合 | |
---|---|---|---|
自らの土地・建物等を… | ? | ? | ? |
他人間の土地・建物等を代理で… | ? | ? | ? |
他人間の土地・建物等を媒介して… | ? | ? | ? |