媒介契約書面(34条の2書面)の記載事項
売買または交換の媒介契約書面(34条の2書面)の記載事項は以下のとおりです。
①物件特定に必要な事項
②売買すべき価額または評価額
③媒介の形式(一般、専任、専属専任のいずれなのか)
④報酬
⑤有効期間
⑥解除に関する事項
⑦媒介契約違反の場合の措置
⑧標準媒介契約約款に基づくか否か
⑨指定流通機構への登録に関する事項
宅建業者が媒介契約を締結したときに必要となるのが、媒介契約書面(34条の2書面)となります。どのような形で媒介契約を受けたのかを明確にして書面に残すことで、トラブルを避ける目的で作成されるものです。この媒介契約書面が必須となるのは、あくまでも売買と交換のみで、賃借の場合は不要となる点に注意しておいてください。また、35・37条書面と違い宅建士は関わりません(宅建業者の記名押印は必要)。
媒介契約書面(34条の2書面)の記載事項の覚え方
『媒介(媒介の形式)解除(解除)して(指定流通機構)欲しい(報酬)、ゆう子(有効期間)を加賀(価額または評価額)でぶつと(物件特定)約款(標準媒介契約約款)違反(契約違反の場合の措置)。』
以上で、媒介契約書面(34条の2書面)の記載事項を覚えてしまいましょう。35・37条書面よりもマイナー(?)な条文ですが、試験で出題される可能性はありますので、語呂を使って確実に覚えるようにしておきましょう。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q. 媒介契約書面(34条の2書面)の記載事項は? 〇の中を埋めましょう。
①〇〇特定に必要な事項
②売買すべき〇〇または評価額
③〇〇の形式(一般、専任、専属専任のいずれなのか)
④報酬
⑤〇〇期間
⑥〇除に関する事項
⑦媒介契約違反の場合の措置
⑧標準媒介契約約款に基づくか否か
⑨〇〇流〇機〇への登録に関する事項