指定流通機構登録の物件成約時の通知事項
指定流通機構(レインズ)への登録した物件が成約したときは、遅滞なく指定流通機構に以下の事項を通知する必要があります。
①登録番号
②取引価格
③契約の成立年月日
専任媒介契約と、専属専任媒介契約で媒介契約の依頼を受けたときは、指定流通機構に物件情報を登録する義務を負います。そして、その物件が無事に成約したときは、その旨を指定流通機構に遅滞なく通知する必要があります。通知する事項は3つだけですし、登録した以上は通知したほうが良いだろうと想像できることなので比較的覚えやすいと思います。
こうして指定流通機構で蓄積された物件の取引情報は、宅建業者が宅地や建物を査定するときなどに役立てられることになります。
指定流通機構登録の物件成約時の通知事項の覚え方
『青年が(成立年月日)当番(登録番号)と書く(取引価格)。』
以上で、指定流通機構の登録物件成約時の通知事項を覚えてしまいましょう。3項目だけですが、語呂を使えばより確実に覚えることが出来ますのでぜひ利用してみてください。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q. 指定流通機構の登録物件成約時の通知事項は? 〇の中を埋めましょう。
①〇〇番号
②〇〇価格
③契約の〇〇〇〇〇