禁止される誇大広告の内容と罰則
宅建業者は次の事項について、事実と相違する表示をすることなどが誇大広告として禁止されています。
①物件の所在、規模、形質
②現在や将来の利用の制限、環境、交通その他の利便
③代金、借賃等の対価の額や支払方法
④代金、交換差金に関する金銭の貸借のあっせん(住宅ローンのこと)
また、上記に違反した場合は例え被害者が出ていないとしても、次の罰則や処分が適用されることがあります。
・業務停止処分の対象になる
・6か月以下の懲役または100万円以下の罰金
宅建業者の行う誇大広告は、誇大広告をすること自体が問題であって、その誇大広告で実際に騙された人がいるかどうかは問題ではないということに注意しましょう。また、実際の事例として多い存在しない物件を集客目的で掲載する「おとり広告」は誇大広告に該当します。
禁止される誇大広告の内容と罰則の覚え方
『武家(物件)のケーキ(形質・規模)ショー(所在)を理性(利用の制限)で観光(環境・交通)、タイか(対価の額)帝釈天(貸借のあっせん)。』
『誇大広告に女帝(業務停止)むかつく(6ヶ月)飛躍(100万円)。』
以上で、禁止される誇大広告の内容と罰則を覚えてしまいましょう。覚える内容としては、当たり前のことが多いのですが物件自体のことだけではなく、金銭の貸借のあっせん(住宅ローン)についても誇大広告が禁止されるという点に注意してください。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
↓↓↓↓↓↓
確認問題
Q1. 禁止される誇大広告の内容は? 〇の中を埋めましょう。
①物件の〇〇、規模、〇〇について事実と相違する内容
②現在や将来の〇〇の制限、環境、〇〇その他の利便について事実と相違する内容
③代金、借賃等の〇〇の額や支払方法について事実と相違する内容
④代金、交換差金に関する金銭の〇〇の〇〇〇〇について事実と相違する内容
Q2. 禁止される誇大広告を行った場合の罰則と処分は? 〇の中を埋めましょう。
・〇か月以下の懲役または〇万円以下の罰金