登録免許税の納付方法
登録免許税の納付方法は次のとおりです。
納付方法 | |
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原則 | 現金で納める |
税額3万円以下の場合等 | 印紙もOK |
登記申請を行うときに支払うことになる登録免許税は、現金で納付することが原則となります。 例外的に登録免許税額が3万円以下となるときや、一定の現金納付が困難な場合に関しては印紙での納付もOKとされています。
なお、支払いをする場所(納税地)は登記所の所在地となり、納付期限は登記をするときとなります。
登録免許税の納付方法の覚え方
『当面(登録免許税)元気(現金)、サンマ(3万円以下)いーし(印紙)。』
以上で、登録免許税の納付方法を覚えてしまいましょう。
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確認問題
Q.登録免許税の納付方法で正しいのは?
①必ず現金で納める形となる。
②原則は現金で納める形となり、税額5万円以下の場合等、一定の場合には印紙での納付も行える。
③原則は現金で納める形となり、税額3万円以下の場合等、一定の場合には印紙での納付も行える。
↓正解
正解:③