住宅用家屋に関する登録免許税の軽減税率適用要件
住宅用家屋に関する登録免許税の軽減税率適用要件は次のとおりです。
適用要件 | |
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所有権保存登記 所有権移転登記 抵当権設定登記 |
・床面積50㎡以上(自己の居住用であることが必要) ・新築または取得後1年以内の登記 |
登録免許税は不動産を登記するときに支払うことになる税金です。感覚的には税金というよりは登記をする手数料という人も多いと思います。
登録免許税は不動産登記に関する税金で、土地に関しては軽減税率の適用はありません。しかし、住宅用家屋に関しては軽減税率が上記の表のとおり適用されることになります。あくまでも、住宅用家屋だけが軽減税率の対象になり、土地は宅地であっても適用外となることに注意しましょう。
住宅用家屋に関する登録免許税の軽減税率適用要件の覚え方
『登録(登録免許税)めんご(面積50㎡以上)、進一(新築1年)と(登記)。』
以上で、住宅用家屋に関する登録免許税の軽減税率適用要件を覚えてしまいましょう。軽減税率が適用される要件としては面積だけではなく、「新築1年以内(又は取得後1年以内)」という要件もあるので語呂で覚えるときも意識するようにしましょう。
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確認問題
Q.住宅用家屋の所有権保存・移転登記、抵当権設定登記に関する登録免許税について、軽減税率が適用される要件で正しいのは?
①対象家屋が床面積50㎡以上(自己の居住用であることが必要)が必要となる。
②対象家屋が床面積50㎡以上(自己の居住用であることが必要)、新築または取得後1年以内に登記することが必要となる。
③対象家屋が床面積100㎡以上(自己の居住用であることが必要)、新築または取得後30日以内に登記することが必要となる。
↓正解
正解:②