第一・二種低層住居、田園住居地域で日影規制を受ける建築物
第一・二種低層住居専用地域、田園住居地域で、日影規制の適用対象区域と定められた場合に日影規制の適用を受ける建築物は、次のいずれかに該当する場合となります。
①軒の高さ7m超
②3階以上(地階は階数に含まない)
第一・二種低層住居専用地域で、日影規制の適用対象区域とされた場合でも全ての建築物が規制対象になるわけではありません。高さがそれほどでもない建築物にまで日影規制をしても意味がないので、上記のとおり一定の高さの建築物だけが対象になっているのです。
第一・二種低層、田園住居地域で日影規制を受ける建築物の覚え方
『日陰(日影規制)の手相(低層住居専用地域)で(田園住居地域)軒並み(軒7m・3階以上)。』
以上で、第一・二種低層住居専用地域、田園住居地域で日影規制を受ける建築物を覚えてしまいましょう。
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確認問題
Q.第一・二種低層住居専用地域、田園住居地域で日影規制を受ける建築物で正しいのは?
①軒の高さ7m超又は、3階以上(地階は階数に含まない)に該当する場合。
②軒の高さ6m超又は、4階以上(地階は階数に含まない)に該当する場合。
③軒の高さ8m超又は、3階以上(地階は階数に含まない)に該当する場合
↓正解
正解:①