日影規制の対象区域に指定できない用途地域
日影規制の対象区域に指定できない用途地域は次のとおりです。
・商業地域
・工業地域
・工業専用地域
日影規制は、人の住環境を良くするために定められるものなので、上記のように基本的に住居とならない地域に関しては規制が行われないことになります。
注意が必要な点としては、「近隣商業地域・準工業地域」については日影規制の対象として指定することができる地域となります。「商業」「工業」とつくものが全て日影規制の対象から除外される訳では無いことを意識しておきましょう。
日影規制の対象区域に指定できない用途地域の覚え方
『日陰(日影規制)は翔子専用(商業地域・工業地域・工業専用地域)と指定できない。』
以上で、日影規制の対象区域に指定できない用途地域を覚えてしまいましょう。「日影」は「ひかげ」「にちえい」のどちらの読みでもOKですが、語呂では「ひかげ」と読みやすい「日陰」の文字を使っています。
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確認問題
Q.日影規制の対象区域に指定できない用途地域で正しいのは?
①近隣商業地域・商業地域・工業地域・工業専用地域は日影規制の対象区域として指定することができない。
②近隣商業地域・準工業地域・工業地域は日影規制の対象区域として指定することができない。
③商業地域・工業地域・工業専用地域は日影規制の対象区域として指定することができない
↓正解
正解:③