高さ10m超の建築物で日影規制を受ける対象区域
高さ10m超で日影規制を受ける対象区域は次のとおりです。
◆第一・二種中高層住居専用地域
◆第一・二種住居専用地域
◆準住居地域
◆近隣商業地域
◆準工業地域
日影規制を受ける対象区域の大部分を占めるのが、この10m超の建築物で規制される場合です。まず、住居系の用途地域は第一・二種低層住居専用地域を除いたすべてが対象になっています。その他、商業系も工業系も一部が対象区域になっているので混乱しないように覚えていく必要があります。
高さ10m超の建築物で日影規制を受ける対象区域の覚え方
『日陰(日影規制)店長(10m超)の中古(中高層住居専用地域)住居(第一・二種住居地域)純金(準住居・準工業地域・近隣商業地域)。』
以上で、高さ10m超の建築物で日影規制を受ける対象区域を覚えてしまいましょう。住居系の用途地域のほかに、商業と工業系の用途地域も加わるのですが、商業と工業系で加わるのは「準」「近隣」がつくものだけになります。そのため、合わせて「純金」と覚えておけば簡単です。
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確認問題
Q.高さ10m超の建築物で、日影規制の適用対象区域と定められた場合に日影規制を受ける対象区域で正しいのは?
①第一・二種中高層住居専用地域。
②第一・二種低層住居専用地域。
③工業専用地域。
↓正解
正解:①