マンガと語呂で宅建士試験がわかーる。

目指せ独学で合格!! 宅建士試験の知識をマンガと語呂で分かりやすく解説します。

独学合格を目指せ!! 宅建士試験の知識をマンガと語呂で分かりやすくお届けします!

高さ10m超の建築物で日影規制を受ける対象区域の覚え方。 『日陰店長の中古住居純金。』で覚えよう!

『高さ10m超の建築物で日影規制を受ける対象区域の覚え方』1ページ目

『高さ10m超の建築物で日影規制を受ける対象区域の覚え方』2ページ目

『高さ10m超の建築物で日影規制を受ける対象区域の覚え方』3ページ目

高さ10m超の建築物で日影規制を受ける対象区域

 高さ10m超で日影規制を受ける対象区域は次のとおりです。

◆第一・二種中高層住居専用地域
◆第一・二種住居専用地域
◆準住居地域
◆近隣商業地域
◆準工業地域

 

 日影規制を受ける対象区域の大部分を占めるのが、この10m超の建築物で規制される場合です。まず、住居系の用途地域は第一・二種低層住居専用地域を除いたすべてが対象になっています。その他、商業系も工業系も一部が対象区域になっているので混乱しないように覚えていく必要があります。 

  

高さ10m超の建築物で日影規制を受ける対象区域の覚え方

日陰(日影規制)店長(10m超)の中古(中高層住居専用地域)住居(第一・二種住居地域)純金(準住居・準工業地域・近隣商業地域)。』

 

 以上で、高さ10m超の建築物で日影規制を受ける対象区域を覚えてしまいましょう。住居系の用途地域のほかに、商業と工業系の用途地域も加わるのですが、商業と工業系で加わるのは「準」「近隣」がつくものだけになります。そのため、合わせて「純金」と覚えておけば簡単です。

 

この下の確認問題にもチャレンジしよう
   ↓↓↓↓↓↓

 

 

 

 

確認問題

Q.高さ10m超の建築物で、日影規制の適用対象区域と定められた場合に日影規制を受ける対象区域で正しいのは?

①第一・二種中高層住居専用地域。
②第一・二種低層住居専用地域。
③工業専用地域。


↓正解

 

 

正解:①


Androidアプリで更に使いやすく語呂をお届け!!

宅建語呂アプリアイコン
➡アプリはこちから(月300円・3日間は無料で利用できます。)

ブログ版よりもグッと使いやすいアプリ版。

◎「覚えた」「多分覚えた」などで進捗状況の管理が可能!
◎学習がどの程度進んだのか%で表示!
◎小さな文字もピンチアウトで拡大して表示可能!
◎広告表示無しで利用可能!

 

▼電子書籍版(Kindle)も発売中!

▼民法を動画で勉強できます!

民法をわかりやすく解説する動画も公開しています。宅建士試験合格に欠かせない民法の勉強を動画でわかりやすく解説していますよ。 

www.youtube.com