第一・二種中高層住居専用地域等の容積率の最高限度
第一・二種中高層住居専用地域等の容積率の最高限度は次のとおりです。
容積率の最高限度 | |
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第一・二種中高層住居専用地域 第一・二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 準工業地域 |
10/10・15/10・20/10 30/10・40/10・50/10 以上の数値から都市計画で定める |
第一・二種低層住居専用地域よりも若干規制が厳しくなるのが、上記の第一・二種低層住居専用地域以外の住居系の用途地域と近隣商業地域、準工業地域になります。覚えるべき数字は「10・15・20・30・40・50」です。間の「15」以外は10ずつ数字が上がっているので規則性もあり比較的覚えやすいと思います。
第一・二種低層住居専用地域の容積率の最高限度の覚え方
『純(10/10)イチゴ(15/10)に(20/10)三(30/10)振(40/10)後(50/10)。』
以上で、第一・二種中高層住居専用地域等の容積率の最高限度を覚えてしまいましょう。住居系の用途地域と、近隣商業地域・準工業地域が同じ容積率の最高限度が定められていることに注意してください。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q.第一・二種中高層住居専用地域、第一・二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域の容積率の最高限度で正しいのは?
①5/10・6/10・8/10・10/10・15/10・20/10の中から都市計画で定められる。
②10/10・15/10・20/10・30/10・40/10・50/10の中から都市計画で定められる。
③15/10・20/10・30/10・40/10・50/10・60/10の中から都市計画で定められる。
↓正解
正解:②