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用途規制② 住宅・老人ホーム・図書館等を建築できない用途地域の覚え方。 『住宅と路地で構成出来ない。』で覚えよう!

『住宅・老人ホーム・図書館等を建築できない用途地域の覚え方』1ページ目

『住宅・老人ホーム・図書館等を建築できない用途地域の覚え方』2ページ目

『住宅・老人ホーム・図書館等を建築できない用途地域の覚え方』3ページ目

住宅・老人ホーム・図書館等を建築できない用途地域

 住宅・老人ホーム・図書館等を建築できない用途地域は次のとおりです。

  建築が原則NGとなる用途地域
住宅・老人ホーム・図書館等 工業専用地域

*特定行政庁の許可があれば建築可。

 

 上記のように、「住宅」であるからと言っても住居系の用途地域にしか建築できない訳ではなく、ほとんどすべての用途地域で建築が可能になっています。住宅にはアパートやマンションなどの共同住宅も含まれますし、寄宿舎や下宿も含まれます。

 住宅と同じように老人ホームと図書館も工業専用地域以外であれば建築OKとなっています。図書館と同じような施設である美術館や博物館も同様なので余裕があれば、頭に入れておいてください。 

 

住宅・老人ホーム・図書館等を建築できない用途地域の覚え方

住宅(住宅)(図書館)路地(老人ホーム)で構成(工業専用地域)出来ない(建築できない)。』

 

 以上で、住宅・老人ホーム・図書館等を建築できない用途地域を覚えてしまいましょう。「住宅」「路地」の間のひらながである「と」も語呂の一部なので、間違えないように意識してみてください。

 

この下の確認問題にもチャレンジしよう
   ↓↓↓↓↓↓

 

 

 

 

確認問題

Q.住宅・老人ホーム・図書館等を建築できない用途地域で正しいのはどれ?

①住宅、共同住宅は工業専用地域では特定行政庁の許可がなければ建築できない。
②図書館、美術館は第一種・第二種低層住居専用地域では建築できない。
③老人ホームは商業地域、工業地域では建築できない。


↓正解

 

 

正解:①


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