開発許可の内容変更で許可不要となる例外
開発許可を受けた工事を廃止した場合は、以下の対応をとる必要があります。
・遅滞なく、廃止した旨を都道府県知事に届出する。
都道府県知事は開発行為を行うことを許可したことによって、申請地で開発行為が行われる前提で今後の開発行為や周辺環境の整備を検討することになります。そのため、開発行為を行うものは、その開発行為を中止することなった場合はその旨を遅滞なく都道府県知事に届出する必要があるのです。
開発許可の内容変更で許可不要となる例外の覚え方
『工事中止(開発行為の工事中止)でチーター(遅滞なく)、トド(都道府県知事)どけ(届出)。』
以上で、開発許可を受けた工事を廃止した場合の対応を覚えてしまいましょう。特に難しいことはありませんが、ここで重要なのはいつ?誰に?何をする?という点なので「遅滞なく」「都道府県知事へ」「届出をする」ということをセットで覚えられるようにする必要があります。
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確認問題
Q.開発許可を受けた工事を廃止した場合の対応で正しいのはどれ?
①開発許可を受けた開発行為に関する工事を廃止した場合は、遅滞なくその旨を都道府県知事に届出をする必要がある。
②開発許可を受けた開発行為に関する工事を廃止した場合は、工事を廃止した日の翌日から60日以内にその旨を都道府県知事に届出をする必要がある。
③開発許可を受けた開発行為に関する工事を廃止しようとする場合は、事前に開発行為の廃止について都道府県知事から許可を受ける必要がある。
↓正解
正解:①