開発許可の内容変更で許可不要となる例外
開発許可申請を行い許可を得たとしても、その内容を変更しようとする場合は原則として再度許可を受ける必要があります。下記は、その例外となり許可を要しない例外となります。
①開発許可を要しない開発行為に変更する場合…届出も不要。
②軽微な変更(敷地の小規模な形状の変更等)…届出は必要。
開発許可を得たとしても、その開発行為の内容を変更しようとする場合は、許可を得た前提が変わるのですから再度、都道府県知事から許可を得る必要があります。しかし、わざわざ許可を再度もとめなくても良い場合の例外として定められているのが上記の2つです。
②の場合は、再度の許可は不要ですが変更を行ったことについて都道府県知事への届出は必須となる点に注意してください。
開発許可の内容変更で許可不要となる例外の覚え方
『今日からいらねー(許可いらない変更)、警備(軽微な変更)どけ(届出必要)。』
以上で、開発許可の内容変更で許可不要となる例外を覚えてしまいましょう。許可いらない開発行為に変更する場合に、許可を求める必要は無いというのが語呂なしでも覚えやすいと思います。一定の軽微な変更を行う場合も許可は不要だが、届出は必要になるというのは覚えづらいと思いますので、こちらだけでも語呂を使うのをおすすめします。
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確認問題
Q.開発許可の内容変更で許可不要となる例外で正しいのはどれ?
①開発行為の内容について変更をする場合であっても、都市計画法施行規則で定められた一定の軽微な変更に留まる場合は許可を得る必要はなく、都道府県知事への届出も必要ない。
②開発行為の内容について変更をする場合であっても、都市計画法施行規則で定められた一定の軽微な変更に留まる場合は許可を得る必要はないが、都道府県知事への届出は必要となる。
③開発行為の内容について、開発許可を要しない開発行為に変更をする場合は許可を得る必要はないが、都道府県知事への届出は必要となる。
↓正解
正解:②