自ら売主時の損害賠償額の予定制限
宅建業者が自ら売主となるときは、損害賠償額を予定する場合について以下の制限が定められています。
・合算した額が代金額の10分の2を超えてはならない(代金額には消費税分も含む)
・契約をしても10分の2を超える部分は無効になる
損害賠償額の予定には、「違約金」も含むものとなります。つまり、契約書に損害賠償額と違約金について別々に記載されていたとしても合算されて計算されることになります。
そして、10分の2を超える部分は無効になりますが、超えていない部分は有効なままとなることに注意する必要があります。例えば代金額の10分の5という法外な損害賠償額の予定をしていたとしても、全てが無効にはならず10分の2を超える部分だけが無効になるということです。
自ら売主時の損害賠償額の予定制限の覚え方
『予定(損害賠償額の予定)は10分に(10分の2)、声(超えた部分)は向こう(無効)。』
以上で、自ら売主時の損害賠償額の予定制限を覚えてしまいましょう。数字自体は比較的覚えやすいと思いますが、「10分の2を超えた部分だけが無効」という部分は「全てが無効」などとひっかけ問題として出やすいところになるので、意識して覚えるようにする必要があります。
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確認問題
Q.自ら売主時の損害賠償額の予定をする場合の制限は? 〇の中を埋めましょう。
・合算した額が代金額の〇分の〇を超えてはならない。この制限を超えて契約をした部分は〇〇になる。