手付金等の保全措置の方法
宅建業者が自ら売主となるときの、手付金等の保全措置の方法は以下のとおりです。
①銀行等との保証委託契約
②保険事業者との保証保険契約
③指定保管機関との手付金等寄託契約⇒未完成物件の場合は不可
宅建業者が自ら売主となり、保全措置が必要となる場合の手付金の保全方法は上記の3通りがあります。具体的な保全方法を把握するまでの問題が求められる可能性は低いので、どのような保全方法があり、どのような例外があるのかをきちんと把握するようにしておきましょう。
手付金等の保全措置の方法の覚え方
『銀(銀行)干(保険事業者)して(指定保管機関)、ミカンはしてない(未完成物件は指定保管機関NG)。』
以上で、手付金等の保全措置の方法を覚えてしまいましょう。3通りの保全方法を覚えるのは比較的簡単だと思いますが、未完成物件が対象外となることと、どれが対象外になるのかを間違えないように語呂を利用してみてください。3通りの保全方法を覚えるのは簡単という場合は、例外である「ミカンはしてない」だけを覚えておく形でも問題ないです。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q.手付金等の保全措置の方法は? 〇の中を埋めましょう。
①〇〇等との保証委託契約
②〇〇事業者との保証保険契約
③〇〇保管機関との手付金等寄託契約⇒〇〇〇物件の場合は不可