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自ら売主時の瑕疵担保責任の原則と例外の覚え方。 『不利な菓子は民放で、必死にね。』で覚えよう!

『自ら売主時の瑕疵担保責任の原則と例外の覚え方』1ページ目

『自ら売主時の瑕疵担保責任の原則と例外の覚え方』2ページ目

『自ら売主時の瑕疵担保責任の原則と例外の覚え方』3ページ目

自ら売主時の瑕疵担保責任の原則と例外

 宅建業者が自ら売主となるときは、瑕疵担保責任の原則と例外について以下のとおり定められています。

・買主に不利な特約は民法の規定通りになる
・例外的に責任を負う期間を「引き渡しの日から2年」以上とするのはOK

 

 瑕疵担保責任というのは、売った土地や建物に欠陥などがあった場合に負う責任のことです。

 民法の規定では「買主が瑕疵の存在を知ったときから1年間」とされています。この民法の規定は当事者同士で合意をすれば、瑕疵担保責任を負わないなどの特約もすることが可能です。しかし、宅建業者は土地や建物を売るプロというわけで、瑕疵担保責任を負わないという特約は無効とされてしまい民法の規定通りの責任を負うことになるのです。ところが、その例外として責任を負う期間を「引き渡しの日から2年」以上とするのはOKとされます。

 ちなみに、買主に不利な特約は民法の規定通りにされてしまいますが、買主に有利な特約は当然OKとなります。 

 

自ら売主時の損賠賠償額の予定制限の覚え方

不利な菓子(不利な瑕疵担保責任)は民放(民法の規定通り)で、必死(引き渡し)にね(2年)。』

 

 以上で、自ら売主時の瑕疵担保責任の原則と例外を覚えてしまいましょう。買主に不利な瑕疵担保責任が認められないということは理解しやすいと思いますが、それに違反した際に民法の規定通りに変更されることと、例外的に責任を負う期間を「引き渡しの日から2年」以上とするのはOKという部分は意識して覚えるようにしてください。

 

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確認問題

Q.自ら売主時の瑕疵担保責任の原則と例外は? 〇の中を埋めましょう。

・買主に不利な特約は〇〇の規定通りになる
・例外的に責任を負う期間を「引き渡しの日から〇年」以上とするのはOK


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