自ら売主制限の手付金等の保全措置が不要な場合
宅建業者が自ら売主となるときに、手付金等の保全措置が不要となるのは以下の場合となります。
①買主が所有権移転の登記をしたとき
②未完成物件の代金の5%以下かつ1,000万円以下のとき
③完成物件の代金の10%以下かつ1,000万円以下のとき
宅地や建物の買主が手付金等を支払った後に、宅建業者が倒産すると買主は大きな損害を受けてしまいます。そこで、宅建業法では宅建業者に対して、手付金等を保全する義務を負わせています。しかし、上記のとおり買主が所有権移転の登記を受けていたり、取引代金自体が比較的少額な場合には保全措置を不要とする例外も定めているのです。
①は覚えやすいと思いますが、②③に関しては、%の数字と金額も合わせて覚えるのが望ましいので、違いを明確にして覚えるようにしてください。ちなみに、「手付金等」となっていますので、手付金だけではなく中間金や内金などの物件引き渡しまでに受け取り代金に充当するものはすべて「手付金等」に含まれることになります。
自ら売主制限の手付金等の保全措置が不要な場合の覚え方
『トキ(登記済)のミカン(未完成物件)5戦(5%・1,000万円)、幹部(完成物件)10戦(10%・1,000万円)。』
以上で、自ら売主制限の手付金等の保全措置が不要な場合を覚えてしまいましょう。未完成物件のほうが金額は低くなるということに注意して覚えるようにしましょう。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
↓↓↓↓↓↓
確認問題
Q.自ら売主制限の手付金等の保全措置が不要な場合は? 〇の中を埋めましょう。
①買主が所有権移転の〇〇をしたとき
②未完成物件の代金の〇%以下かつ〇万円以下のとき
③完成物件の代金の〇%以下かつ〇万円以下のとき