自ら売主の手付額制限
宅建業者が自ら売主となるときの手付額の制限は以下のとおりです。
・代金額の10分の2を超えることはできない
宅建業者が自ら売主となる場合には、買主保護のために色々な制限が加えられますが、その一つが手付額の制限です。手付金に上限を設けることで、宅建業者が買主から不当に高い手付金を受領するのを防ぐ目的があります。手付金は買主側が放棄することで、契約解除が出来るのですが手付金が高すぎると買主側が契約解除し辛くなるのです。
10分の2ということは、1,000万円の土地であれば手付金の上限は200万円になるということです。
以上のとおり、手付金には上限が定められているのですが、手付金以外の中間金や内金などについては制限がされていませんので、手付金だけが自ら売主時に制限されることを覚えておきましょう。
自ら売主の手付額制限の覚え方
『手付は等分に(10分の2)。』
以上で、自ら売主の手付額制限を覚えてしまいましょう。数字としてはシンプルでキリの良いものですが、確実に覚えたい場合は上記の語呂を活用してみてください。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q. 自ら売主の手付額制限は? 〇の中を埋めましょう。
・代金額の〇分の〇を超えることはできない