クーリング・オフの効果
クーリング・オフの効果は以下のとおりです。
①手付金、その他の金銭をすみやかに返還する必要がある
②撤回・解除による損害賠償、違約金請求は出来ない
まず、クーリング・オフは買主側が宅建業者に書面を発送した時点で効果が生じます。クーリング・オフをされた宅建業者側は受領済みの金銭を返還する義務が生じるのですが、手付金も無条件で返還しないといけないのです。
そして、例えクーリング・オフで損害を受けたとしても、損害賠償請求も違約金請求も出来ません。仮に契約書に「クーリング・オフをした場合は違約金〇〇円を支払う」と書かれていたとしても、そのような契約は無効になります。
クーリング・オフの効果の覚え方
『鉄筋(手付金・金銭)変化(返還)、損が嫌(損害賠償・違約金)はNG(請求NG)。』
以上で、クーリング・オフの効果を覚えてしまいましょう。宅建業者がクーリング・オフをされると全てのお金を返して、損害が生じたとしても損害賠償請求は出来ないということを確実に覚えておいてください。
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確認問題
Q. クーリング・オフの効果で正しいのはどれ?
①手付金、その他の金銭を1ヶ月以内に返還する必要がある。
②手付金、その他の金銭は返還する必要があるが、クーリング・オフを行使した際に違約金が発生する旨の定めがある場合は返還額は違約金を控除した金額でよい。
③クーリング・オフを行使したことによる損害賠償、違約金請求は出来ない。
↓正解
正解:③