クーリング・オフが出来ない例外
クーリング・オフが出来なくなる例外は以下のとおりです。
①クーリング・オフが出来ること、その方法を書面で告げられた日から8日間を経過したとき
②宅地や建物の引き渡しを受けて、代金全額を支払っているとき
買主を保護するクーリング・オフですが、いつでもどんなときでも保護される訳ではなく、一定の期間等の制限があります。
まず、①は8日間という期間を過ぎるとクーリング・オフがされないとされています。8日間もあれば契約したことが適切だったのかどうか考えるには十分ということです。ここで注意が必要なのが、宅建業者側の説明は書面でする必要があるということです。仮に口頭でクーリング・オフの説明をしただけであれば、買主は8日間経過後であっても常にクーリング・オフが出来る状態になってしまうというです。
②は、買主が宅地や建物の引き渡しを受けて、更に支払いも全てが終っていればクーリング・オフの対象外になるとしているのです。手付金を支払っているだけとか、半額を支払っただけという状態では、例え宅地等の引渡しを受けていてもクーリング・オフは可能ということになります(ただし、①の要件である8日間を経過している場合はクーリング・オフ不可)。
クーリング・オフが出来ない例外の覚え方
『庄屋(書面・8日間)のヒッキー(引渡し)支払い(支払い)。』
以上で、クーリング・オフが出来ない例外を覚えてしまいましょう。クーリング・オフはどのような場合でも出来る訳ではなく、出来ない例外があるということも確実に抑えるようにしておいてください。
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確認問題
Q. クーリング・オフが出来ない例外は? 〇の中を埋めましょう。
①クーリング・オフが出来ること及び、その方法を〇〇で告げられた日から〇日間を経過したとき
②宅地や建物の引き渡しを受けて、〇〇全額を支払っているとき