クーリング・オフの対象外となる事務所等
宅建業者が宅建業者以外の一般人が買主となる形で取引をした場合は、一般の買主を守るためにクーリング・オフが適用される場合があります。以下は、そのクーリング・オフの対象外となる事務所等となります。
①事務所
②土地に定着し、宅建士の設置義務がある継続的に業務を行える事務所以外の場所
③土地に定着し、宅建士の設置義務がある案内所
④土地に定着し、宅建士の設置義務がある展示会、催しをする場所
⑤媒介・代理を行う業者の①~④の場所
⑥買主が自宅、勤務先での対応を希望した場合の買主の自宅、勤務先
宅建業者以外の一般の買主を守るために存在するのがクーリング・オフですが、買主を守るためとは言っても自分から宅建業者の事務所(店舗)や案内所に出向いていたり、わざわざ自分から宅建業者を自宅や勤務先に呼びつけているような場合にはクーリング・オフを認める必要はないという訳です。
②~③の「土地に定着し…」というのが分かり辛いかもしれませんが、例としてはテント張りの案内所などであれば土地に定着していないので該当しないことになります。モデルハウスやモデルルームとしてきちんと建築されていれば、土地に定着しているので「土地に定着した案内所」となります。
クーリング・オフの対象外となる事務所等の覚え方
『ジム(事務所)掲示(継続的に業務を行える事務所以外の場所)で展示(展示会)案内(案内所)ばかり(媒介、代理業者の場所)、怪奇(買主希望)の時期(自宅・勤務先)。』
以上で、クーリング・オフの対象外となる事務所等を覚えてしまいましょう。①~⑥をまとめて見ると覚えることが多いようにも感じて圧倒されてしまいますが、覚えるべきことをコンパクトにまとめると比較的覚えるべきことは少なくなります。語呂も利用して、効率よく覚えてみてください。
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確認問題
Q1. クーリング・オフの対象外となる事務所等は? 〇の中を埋めましょう。
①〇〇所
②土地に定着し、宅建士の設置義務がある〇〇的に業務を行える事務所以外の場所
③土地に定着し、宅建士の設置義務がある〇〇所
④土地に定着し、宅建士の設置義務がある〇〇会、催しをする場所
⑤〇介・〇理を行う業者の①~④の場所
⑥〇〇が自宅、勤務先での対応を希望した場合の〇〇の自宅、勤務先