還付充当金の納付期限と、社員の地位を失ったときの対応
弁済業務保証金の還付があったときは、弁済業務保証金に不足が生じる為、下記のとおり納付期限が定められています。
・納付期限…保証協会から還付充当金を納付するよう通知を受けた日から2週間以内
・納付出来ない場合…保証協会の社員の地位を失うため、その日から1週間以内に営業保証金を供託して免許権者(都道府県知事か国土交通大臣)に届出をする必要がある。
弁済業務保証金は、宅建業者の取引相手を保護するためのものなので、還付されて不足が生じた場合は、当然にその不足額を納付する必要が出てきます。納付期限は2週間となり、その期限内に納付することが出来ない場合は保証協会の社員の地位を失います。弁済業務保証金は、保証協会の社員であることを前提にしているので、社員で無くなった場合は営業保証金の供託を1週間以内にする必要が出てくるという訳です。
還付充当金の納付期限と、社員の地位を失ったときの対応の覚え方
『勉さんの缶ジュース(弁済業務保証金の還付充当金)は日清(2週間以内)。失くしたら(社員の地位を失う)石(1週間以内に供託)を届出(免許権者に届出)。』
以上で、還付充当金の納付期限と、社員の地位を失ったときの対応を覚えてしまいましょう。覚える際に注意が必要となるのが、還付充当金の納付が2週間以内で、納付出来ない場合の供託が1週間以内と期間が違うという点になります。語呂を使って、それぞれの期間の違いを明確にして覚えられるようにしてみてください。
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確認問題
Q. 還付充当金の納付期限と、社員の地位を失ったときの対応は? 〇の中を埋めましょう。
・納付期限…保証協会から還付充当金を納付するよう通知を受けた日から〇週間以内
・納付出来ない場合…保証協会の社員の地位を失うため、その日から〇週間以内に営業保証金を供託して免許権者(都道府県知事か国土交通大臣)に届出をする必要がある。