弁済業務保証金の還付金額、還付方法
弁済業務保証金の還付金額と還付方法は以下のとおりです。
・還付金額…宅建業者が営業保証金を供託している場合と同じ額の範囲内
・還付方法…保証協会から認証を受け、供託所で還付を受ける
弁済業務保証金は、宅建業者の宅建業に関わる取引相手を保護するためにあるものです。取引相手は損害を受けた場合は、弁済業務保証金の還付を受けて損害を補てんすることになる訳です。ここらへんの仕組みは営業保証金と同じものです。
弁済業務保証金は営業保証金と比較すると、納付する金額が少額ですが、取引相手が還付を受けることが出来る金額は、営業保証金と同じとなっています。また、営業保証金の還付手続と違う点として、保証協会からの認証を受ける必要があるという点があります。
弁済業務保証金の還付金額、還付方法の覚え方
『勉さん完封(弁済業務保証金の還付金額)で営業保証(営業保証金と同じ)を西より受けた(認証して受ける)。』
以上で、弁済業務保証金の還付金額、還付方法を覚えてしまいましょう。取引相手から見た場合は、営業保証金と同じ役割の制度となるため、営業保証金との違いをきちんと把握出来るようにしてください。
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確認問題
Q1. 弁済業務保証金の還付金額で正しいのはどれ?
①宅建業者が納付した弁済業務保証金の範囲内
②宅建業者が営業保証金を供託している場合と同じ額の範囲内
③宅建業者が営業保証金を供託している場合の2分の1
Q2.弁済業務保証金の還付方法で正しいのはどれ?
①保証協会から認証を受け、供託所で還付を受ける
②供託所から直接還付を受ける
③保証協会から認証を受け、保証協会から還付を受ける
↓正解
正解:Q1②、Q2①