弁済業務保証金の取戻しが出来る場合と、公告の要否
弁済業務保証金の取戻しが出来る場合は、以下のとおりです。
①社員でなくなった場合…公告が必要(6ヶ月以上の期間を定めて保証協会が行う)
②一部の事務所の廃止…公告は不要
納付した弁済業務保証金の取戻しが出来る場合は、営業保証金の取戻しが出来る場合と比較すると少なくなります。営業保証金の取戻しでは免許失効なども含まれていますが、免許が失効すれば宅建業者ではなくなるので、当然に保証協会の社員でもなくなる訳です。そのため、弁済業務保証金の取戻しでは免許失効などの項目は存在しません。
弁済業務保証金の取戻しが出来る場合と、公告の要否の覚え方
『勉さん(弁済業務保証金の取戻し)車庫(社員でなくなった・公告必要)、一時(一部事務所の廃止)に交付(公告不要)。』
以上で、弁済業務保証金の取戻しが出来る場合と、公告の要否を覚えてしまいましょう。注意しないといけない点としては、営業保証金では公告が必要とされている「一部事務所の廃止」が弁済業務保証金の取戻しでは公告が不要とされているところです。同じ取戻し事由なのに、片方では公告が必要で、片方が公告不要となりますので、どちらがどちらなのか間違えないように意識して覚えるようにしてください。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
↓↓↓↓↓↓
確認問題
Q. 弁済業務保証金の取戻しが出来る場合と、公告の要否は? 〇の中を埋めましょう。
①〇〇でなくなった場合…公告は〇〇
②〇〇の事務所の廃止…公告は〇〇