営業保証金が供託されないときの免許権者の措置
営業保証金が供託されないときの免許権者は以下の措置を行うこととされています。
・免許の日から3ヶ月以内に供託した旨の届出をしないとき ⇒ 届出をすべき旨の催告をしなければいけない
・催告が到達した日から1ヶ月以内に供託した旨の届出をしないとき ⇒ 免許を取り消すことができる
宅建業者が免許を受けたとしても、事業を開始するには営業保証金を供託したことを免許権者(都道府県知事か国土交通大臣)に届出をしなければいけません。つまり、宅建業者側は供託するだけではなく、供託したことを届出をする義務も負っていることになる訳です。
そして、免許権者側は免許を与えたにも関わらず、営業保証金の供託をしない宅建業者に対しては上記の措置を取ることになります。
届出がされないときの3ヶ月以内の催告は必ずする必要があり、その後の1ヶ月以内の免許の取り消しは必ずするものでは無いことに注意する必要があります。
営業保証金が供託されないときの免許権者の措置の覚え方
『三日月最高(3ヶ月以内・催告)、サイコでイカ(催告から1ヶ月)は面倒すぎる(免許取消しできる)。』
以上で、営業保証金が供託されないときの免許権者の措置を覚えてしまいましょう。免許権者に義務付けられていることと、そうではないことをしっかり区別出来るようにしておいてください。
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確認問題
Q1.営業保証金が免許の日から3ヶ月以内に供託されないときの免許権者の措置で正しいものはどれ?
①届出をすべき旨の催告をしなければいけない
②届出をすべき旨の催告をすることができる
Q2.営業保証金が免許の日から3ヶ月以内に供託されず、催告を行ったにも関わらず1ヶ月以内に供託の届出がされないときの免許権者の措置で正しいものはどれ?
①免許を取り消すことができる
②免許を取り消さなければいけない
↓正解
正解:Q1・①、Q2・①