主たる事務所移転時の営業保証金の手続き
主たる事務所が移転して、もよりの供託所が変わった場合は以下の手続きをする必要があります。
・金銭のみで供託している場合…従前の供託所に、移転後のもよりの供託所への保管替えを請求する。
・有価証券を含む形で供託している場合…移転後のもよりの供託所へ新たに営業保証金を供託し、その後従前の供託所の営業保証金を取戻す(公告無しでOK)。
営業保証金は主たる事務所もよりの供託所へ供託する必要があります。そのため、主たる事務所が移転して、もよりの供託所が変わった場合は、移転先もよりの供託所へ営業保証金が供託されている状態にしなければいけません。
上記のとおり、供託を「金銭のみ」の場合と、「有価証券を含む」場合でその手続の仕方が変わってきます。
「金銭のみ」の場合は、供託している営業保証金を移転先もよりの供託所に、移すだけでOKとなっており、この手続きを「保管替え」と言います。「有価証券を含む」場合は、保管替えを行うことは出来ずに、移転先もよりの供託所に新しく営業保証金を供託した上で、従前の供託所から供託していた営業保証金を取り戻すことになります。「有価証券を含む」となっていますので有価証券のみの場合だけではなく、「金銭+有価証券」の場合も含まれる点に注意しましょう。
また、この手続きをした後は、免許権者(都道府県知事か国土交通大臣)に届出をする必要があります。
主たる事務所移転時の営業保証金の手続きの覚え方
『金は保管か(金銭のみ・保管替え)?床を洗え(有価証券・新たに営業保証金)。』
以上で、主たる事務所移転時の営業保証金の手続きについて覚えてしまいましょう。語呂無しでも比較的覚えやすい部分となりますが、自信が無い場合は今回紹介した語呂を使ってみてください。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q1. 主たる事務所移転時の営業保証金を金銭のみでしているときの手続きで正しいのはどれ?
①移転後のもよりの供託所へ新たに営業保証金を供託し、その後従前の供託所の営業保証金を取戻す
②従前の供託所に、移転後のもよりの供託所への保管替えを請求する
Q2. 主たる事務所移転時の営業保証金を有価証券を含む形で供託しているときの手続きで正しいのはどれ?
①移転後のもよりの供託所へ新たに営業保証金を供託し、その後従前の供託所の営業保証金を取戻す
②従前の供託所に、移転後のもよりの供託所への保管替えを請求する
↓正解
正解:Q1②、Q2①