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宅地建物取引士証の提示義務がある場合と罰則の覚え方。 『重要な天下は、鳥ナスだ。』で覚えよう!

『宅地建物取引士証の提示義務がある場合と罰則の覚え方』1ページ目

『宅地建物取引士証の提示義務がある場合と罰則の覚え方』2ページ目

『宅地建物取引士証の提示義務がある場合と罰則の覚え方』3ページ目

宅地建物取引士証の提示義務がある場合と罰則

 宅地建物取引士証の提示義務がある場合と、その提示義務に違反した場合の罰則は以下のとおりです。

・重要事項説明を行うとき…違反すると10万円以下の過料
・取引関係者から請求があったとき…罰則なし

 まず、宅建士の事務としてとても重要となる重要事項説明を行うときは、請求がなくても当然に提示をしなければいけないことになっていて、これに違反すると10万円以下の過料となります。
 そして、取引関係者から提示を請求されたときも提示義務がありますが、この場合は提示義務に違反したとしても罰則はありません。

 

宅地建物取引士証の提示義務がある場合と罰則の覚え方

重要(重要事項説明)な天下(10万円過料)は、鳥ナスだ(取引関係者・罰則なし)。』

 以上で、宅地建物取引士証の提示義務がある場合と罰則を覚えていまいましょう。提示義務があり罰則がある場合と、提示義務はあるが罰則が無い場合があるので違いを明確に覚えられるようにしてください。

 

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   ↓↓↓↓↓↓

 

 

 

 

確認問題

Q. 宅地建物取引士証の提示義務がある場合と罰則は? 〇の中を埋めましょう。

・〇〇〇〇説明を行うとき…違反すると〇万円以下の過料
・〇〇〇〇〇から請求があったとき…罰則〇〇


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