法定講習受講期間と受講をしなくて良い例外
宅建士としての交付申請をしようとする場合は、原則として法定講習を受講する必要があります。法定講習は受講するための期間と、受講しなくても良い例外が以下のとおり定められています。
<法定講習受講期間>
交付申請前6ヶ月以内
<受講をしなくて良い例外>
宅建士試験合格から1年以内に交付を受けようとする場合
法定講習は基本的には交付申請前に受講する必要がありますがが、宅建士試験に合格して間もないのであれば受講する必要が無いということになります。
なお、法定講習と似たものとして、登録実務講習がありますがこれは違うものとなりますので注意してください。登録実務講習は実務経験のない人が宅建士として登録するために受講する必要があるものであり、交付申請のために原則として受講が義務付けられている法定講習とは違うのです。
法定講習受講期間と受講をしなくて良い例外の覚え方
『公務(交付申請前6ヶ月以内)、誤解(合格1年)は例外。』
以上で、法定講習受講期間と受講をしなくて良い例外を覚えてしまいましょう。原則と例外でそれぞれ6ヶ月と1年と違う期間が設定されているため、間違えて覚えないように注意してください。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
↓↓↓↓↓↓
確認問題
Q1. 法定講習受講期間で正しいのはどれ?
①交付申請前3ヶ月以内
②交付申請前6ヶ月以内
③交付申請前1年以内
④交付申請前30日以内
Q2.法定講習を受講しなくて良い例外は? 〇の中を埋めましょう。
・宅建士試験合格から〇〇以内に交付を受けようとする場合
↓Q1正解
正解:Q1②