宅地建物取引士証を提出、返納する場合と違反時の罰則
宅地建物取引士証を提出、返納する場合と違反時の罰則は以下のとおりです。
どんな場合? | 罰則 | |
---|---|---|
提出 | 事務禁止処分を受けたとき | 10万円以下の過料 |
返納 | ①登録を消除されたとき ②宅地建物取引士証が効力を失ったとき |
10万円以下の過料 |
宅地建物取引士証は宅建士であっても一定の場合には、手元で所持するのが禁止される場合もあり、それが今回紹介した場合になります。提出と返納のいずれも、その相手は宅地建物取引士証を交付した都道府県知事となります。
まず、提出が必要となるのは宅建士として悪いことをして事務禁止処分を受けたときとなります。宅建士として仕事をすることを禁止する訳なので、宅地建物取引士証を持っていてはいけないのです。
返納は登録が消除されたとき、つまり、登録が取り消されたときや、宅地建物取引士証の効力が失われたときにする必要があります。「効力が失われたとき」というのはイメージし辛いかもしれませんが、有効期間が過ぎた宅地建物取引士証などが該当することになります。
宅地建物取引士証を提出、返納する場合と違反時の罰則の覚え方
『宅地建物取引士証をじきに提出(事務禁止処分⇒提出)、少女考慮は変な(登録消除・効力を失ったとき⇒返納)展開(10万円以下の過料)。』
以上で、宅地建物取引士証を提出、返納する場合と違反時の罰則を覚えてしまいましょう。宅地建物取引士証の提示が必要な場合も含めると、覚える項目はそれなりに増えますし、どれがどれなのかの区別もしにくくなりますので語呂を使って効率的に違いを把握するようにしてみてください。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q. 宅地建物取引士証を提出、返納する場合と違反時の罰則は? 〇の中を埋めましょう。
どんな場合? | 罰則 | |
---|---|---|
提出 | 〇〇〇〇処分を受けたとき | 〇万円以下の過料 |
返納 | ①〇〇を〇〇されたとき ②宅地建物取引士証が〇〇を失ったとき |
〇万円以下の過料 |