区分所有建物の重要事項説明
重要事項として説明することは多岐に渡りますが、区分所有建物(マンション)の場合は更に説明事項が増えることになります。区分所有建物取引時の重要事項として説明が必要なことは以下のとおりです。
①敷地に関する権利の種類及び内容
②共用部分に関する規約の定めがあれば説明
③専有部分に関する規約の定めがあれば説明
④専用使用権に関する規約の定めがあれば説明
⑤修繕積立金の積立額と滞納額+規約の定めがあれば説明
⑥管理費用の金額
⑦管理委託されている場合は、委託先の氏名(商号)と住所
⑧費用減免に関する規約の定めがあれば説明
⑨維持修繕の実施状況の記録があるときは、その説明
覚えることは多いのですが、取引対象がマンションということを想像すれば簡単に覚えられることが多いです。不動産の中でもマンション特有のものと言えば「修繕積立金」と「管理費」となるので⑤⑥⑨に関しては覚えやすいでしょう。
その他の事項に関しても、マンションだからこそ説明が必要となるものばかりとなります。例えば、マンションだからこそ共用部分(エントランス・廊下等)がある訳なので、共用部分に関する規約があれば説明をする必要が出てくるのです。この他の部分も同様になぜ説明が必要なのか?を考えれば理解も記憶もし易くなります。
全ての事項が必ず説明が必要な訳ではなく、「定めがあれば説明必要」というのも多いのでこの点は注意するようにしてください。
区分所有建物の重要事項説明の覚え方は?
『今日(共用部分)修善寺(修繕積立金の金額、実施状況)で試験(敷地に関する権利)せよ(専用使用権)。先週(専有部分)ひげ(費用減免)が監禁(管理費の金額)の管理(管理委託先の情報)。』
以上で、区分所有建物の重要事項として何を説明する必要があるのかを覚えてしまいましょう。余裕があれば必ず説明が必要なものと、定めがある場合のみ説明が必要なものの区別もつくようにしておくといいでしょう。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q. 区分所有建物の重要事項説明として説明が必要なのは? 〇の中を埋めましょう。
①〇〇に関する権利の種類及び内容
②〇〇部分に関する規約の定めがあれば説明
③〇〇部分に関する規約の定めがあれば説明
④〇〇〇〇権に関する規約の定めがあれば説明
⑤〇〇〇〇〇の積立額と滞納額+規約の定めがあれば説明
⑥〇〇費用の金額
⑦〇〇委託されている場合は、委託先の氏名(商号)と住所
⑧費用〇〇に関する規約の定めがあれば説明
⑨維持〇〇の実施状況の記録があるときは、その説明